少し遡りますが、T様邸 住宅棟/店舗棟 新築工事における、外構工事につきまして書かせて頂きます。
1)5月末~6月初旬にかけて、外構Ⅰ期工事として、住宅棟廻りの外構工事を行わせて頂きました。
メッシュ・伸縮目地・建物とのアンカー:施工状況
コンクリート土間打設後、屋内物干し施工完了
2)こののち、建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地が道路に2メートル以上接しなければならないとする義務に沿って、スロープ工事の着手となります。(ブログ:RC(鉄筋コンクリート造)ブリッジの設計施工を参照下さい。)
3)そして、北側前面道路(公道)の拡幅をまって、店舗棟の着手へと続きます。
つまり、段差のある一団の土地という概念により、その間の公共水路を超え、そこにスロープとブリッジをかけることにより、上記2)の建築基準法「接道の義務」に順守している訳です。
スロープ、新店舗におきましては、その設計/施工につき、今後詳細にご紹介させて頂く予定としております。(もちろん、お施主様のご了解のもとでございますが。)
設計チーム