T様邸 住宅棟外構Ⅰ期工事

少し遡りますが、T様邸 住宅棟/店舗棟 新築工事における、外構工事につきまして書かせて頂きます。

1)5月末~6月初旬にかけて、外構Ⅰ期工事として、住宅棟廻りの外構工事を行わせて頂きました。

メッシュ・伸縮目地・建物とのアンカー:施工状況

コンクリート土間打設後、屋内物干し施工完了

2)こののち、建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地が道路に2メートル以上接しなければならないとする義務に沿って、スロープ工事の着手となります。(ブログ:RC(鉄筋コンクリート造)ブリッジの設計施工を参照下さい。)

3)そして、北側前面道路(公道)の拡幅をまって、店舗棟の着手へと続きます。

つまり、段差のある一団の土地という概念により、その間の公共水路を超え、そこにスロープとブリッジをかけることにより、上記2)の建築基準法「接道の義務」に順守している訳です。

スロープ、新店舗におきましては、その設計/施工につき、今後詳細にご紹介させて頂く予定としております。(もちろん、お施主様のご了解のもとでございますが。)

設計チーム


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株式会社 藤蔵ホーム(燕市・木造新築住宅・工務店)

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